
| ☆改正労働者派遣法の政令業務の判断が難しいとのご指摘が ありましたので、業務とそのイメージを今回はまとめてみました。 ◎付随業務:政令26業務と密接不可分な行為又は一体的に行われる行為(就業場所の職場規律を維持する為に社員とともに行う行為も含む) ・政令業務を行ううえで必要な資料の準備、後片付け ・自ら使用する机の後片付け、掃除 ・就業場所で適切に分担されて行われる掃除、ごみ捨て。 ・政令業務を行う上で不明な情報を確認するための電話応対。 →判断の基準: 政令業務と切っても切り離せない行為であること 政令業務を就業場所で行うにあたり、職場で当然発生する行為である場合、適切な分担がなされていること(例:自分の身の回りを含めた掃除、自分宛にもかかってくる電話応対など) ◎付随的業務:政令26業務に伴って、就業場所において付随的に行う政令26業務以外の業務(割合が、通常の1日又は1週間あたりの就業時間数で1割を超える場合、自由化業務に該当) ・就業場所において自他の使用に関わりなく行う書類整理 ・派遣労働者のみが対応するごみ捨て、掃除 ・派遣労働者のみが対応するプリンタへの用紙補給 ・派遣労働者のみが対応する就業場所あての電話応対 →判断基準: 政令業務と直接関係性はないが、就業部署内で発生する業務(例:作成した資料の発送、同業務に従事する他社員の書類準備) 政令業務を就業部署で行うにあたり、職場で当然発生する行為がスタッフだけの仕事となっている場合(例:自分の身の回りを含めた職場の掃除をスタッフだけが対応している、自分宛てにもかかってくる就業部署への電話応対をスタッフが優先して対応しなければならない場合など) ◎その他業務:就業場所以外で行う、政令26業務外の業務(割合関係なく自由化業務に該当) ・別部署である製造現場での製造作業 ・別部署で行う書類整理 →判断基準: 政令業務と関連性がなく、契約している就業場所以外で行う業務(例:他部署の仕事の手伝い、スタッフの業務と直接関係のない「買出し」、就業部署以外の分を含む郵便物の仕分け対応、就業部署の上部組織(本部など)を含めた備品管理など) ※5号業務の場合、「お茶だし」や「来客対応がスタッフの仕事になっている場合」などは、5号から直接派生する業務ではないため、原則は付随的業務ではなく「その他業務」に該当する可能性が高いので業務からははずすこと。
( 2010/6/3 ) |